働き方改革に先行して労務管理を改善してみた

3行で言うと…


いよいよ今週末から10連休ですね。 みなさん、どのようなご予定で過ごされるのでしょうか。 私は大学の同期が泊まりに来たり、佐賀県にとある歴史上の人物の調査に行く予定です。 何歳になっても良き友と好奇心は人生を楽しくしてくれる最高のスパイスです。

さて人生を楽しむといえば、この2019年4月1日から政府の「働き方改革」の一環で労働基準法にいくつかの改定がありました。 これらの改定は、働く人が効率良く生産性の高い仕事を行い仕事以外で人生の彩りを豊かにするために、企業の努力を促進するのが目的です。

働き方改革

ファーエンドテクノロジーでは以前より社員の自主性を尊重し、効率的で働き易い職場環境の整備に努めてきました。 現在実施している労務管理の各施策をご紹介します。

残業0

時間外労働が可能となる36協定は締結していますが、原則時間外労働は行わないように各自が効率良く働くことを心掛けています。 少し前に「ワークライフバランス」とか流行りましたけど、大切なのはズルズルと仕事をするのではなく、限られた時間内で効率良く働く習慣を身に付けることです。

でも、休日出勤やお客様対応で必ずしも勤務時間内で仕事を終わらせることができないのが現実です。 そこで、遅くまで仕事したら別の日の労働時間を短くするなど業務の繁閑に合わせて社員が勤務時間を自分で柔軟に調整できるよう、2017年にフレックスタイム制度を導入しました。 フレキシブルタイムは午前8時30分から午後6時30分までと、健康管理を重視して早朝深夜はできないように設定しています。

たまに一ヶ月間で10から20分ほどの時間外労働が発生してしまう社員が出ることがありますが、非常に例外的であり、ほぼ残業ゼロが守られています。

コアタイムなしのフレックスタイム制度

フレックスタイム制度の導入後、より柔軟な時間管理を実現したいとの社員の要望もあり、2018年より「コアタイム」を廃止することにしました。

社員は1日8時間、その月の営業日数を乗じた1ヶ月当たりの総労働時間内で勤務を行います。 総労働時間に満たない時間分は翌月に繰り越します。

例えば、営業日が20日の月だと総労働時間は160時間になります。 その月の労働時間が159時間だと、翌月にマイナス1時間を繰り越します。

下図は、自社開発の勤怠管理システムです。自分の出退勤状況のほか社員全員の状況も閲覧できます。


1時間33分を翌月に繰り越し

なお、繰り越しできる時間は原則8時間未満です。


先月の繰り越し時間が分かる

ただ、時間管理が野放図になってはいけませんので、標準的な始業時間と終業時間はフレックスタイム制度導入前と同じ8時30分と17時30分とし、遅出と早帰りは社内チャットで宣言することにしています。「今日は16時に帰ります」とか「明日は10時に出社します」みたいなコメントを入れるのです。

遅出と早帰りの手続きはチャットでの宣言だけで、誰の承認も得る必要はありません。


チャットで出退時間を共有している

分単位の時間管理

時間管理は勤怠管理システムによって分単位で行っています。 また、総労働時間に対して前日までの労働時間を計算して「何分」超過するかを予測する「時間外累計」機能を設けています。


当月分の時間外累計が分かる(この時間が翌月繰り越し)

この機能が必要なのは、分単位で時間管理をすると、たとえ数分でも1日8時間の労働時間を超える日が続けば数時間分の超過時間が発生することもあるからです。例えば、8時20分に出社し17時40分に退社した場合、朝夕で合計20分の超過時間が発生します。これが日々蓄積するとすぐに数時間分の超過時間になります。

一ヶ月の労働時間を所定労働時間内に納めるために、この超過分をきちんと把握して別の日の遅出・早帰り、あるいは「調整休」を取得するなどして調整を行っています。

調整休

時間外累計機能で1ヶ月の総労働時間を8時間以上超過すると予測される場合、「調整休」として休みを取ることができます。


4月9日に調整休を取得している

いわゆる「振替休日」のようなものですが、休日に出勤したから取得できるだけではなく日々の労働時間の蓄積も消化できることが魅力の制度です。

今回の労働基準法の改正で「有給休暇の取得を企業の責任」としたことは、多くの企業や労働者に影響を与え、また罰則も設けられている重要な課題となりました。

一方、フレックスタイム制度の「清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長」されたことで、より柔軟な時間管理が実現できることになりました。

ファーエンドテクノロジーでは、就業規則の改正と次のような施策を実施することになりました。

有給休暇の早期取得促進褒賞金制度

年10日以上有給休暇を付与される労働者は企業責任で必ず5日は有給休暇を取得しなければならなくなりました。 ファーエンドテクノロジーは、有給休暇は毎年1月1日に一斉付与しています。 よって12月31日までに規定の休暇を消化しなければなりません。

そこで、今年度の試験的な制度として、10月31日までに有給休暇を5日以上消化した社員には一万円の褒賞金を出すことにしました。

なぜ10月31日かと言いますと、残り2ヶ月だと慌てて計画的な有給休暇の取得ができず、会社から命じられて取得することになりかねないので、余裕を持って有給休暇を消化してもらいたいからです。

今後も社員一人一人が働き易い職場環境の実現を目指して、国の施策よりも一歩先んじた制度の導入を行なっていきます。

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